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旅行条件書

この旅行条件書は、㈱トラベルオーダーメイド企画し実施する旅行に適用となります

旅行を申し込まれる場合は、必ずご一読いただき、印刷して保存することをお勧めします


本旅行条件書の意義
本旅行条件書は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

1.募集型企画旅行契約

(1)お申し込みになられた旅行は、株式会社トラベルオーダーメイド(以下「当社」といいます)が企画し実施する旅行でありこの旅行に参加されるお客様は、当社と募集型旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。

(2)旅行契約の内容・条件は本旅行条件書による他、募集広告、インターネットホームページ(以下「ホームページ」といいます)、出発前にお渡しする確定書面(以下「旅行日程表」といいます)および当社旅行業約款(主催旅行契約の部、以下「約款」といいます)によります。ただし、海外発着のものは、当社特定海外旅行旅行業約款主催旅行契約の部(以下「特定約款」といいます)によります。

(3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)を受けられるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。当社は自ら旅行サービスの提供をするものではありません。

2.旅行契約のお申し込み・予約

(1) ①当社②旅行業法で規定された「受託営業所」(以下①②をあわせて「当社ら」といいます)のそれぞれにおいて、ご来店、電話、その他の方法にてお客様からの旅行契約のお申し込みまたは予約を承ります。

(2)当社らは、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めたときは、その方が旅行契約のお申し込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体にかかる旅行業務に関する取引は、当該代表者との間で行う事があります。

(3)ご来店の場合、所定の申込書(以下申込書といいます)の提出と、申込金のお支払いをもってお申し込みいただきます。

(4)当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、その他の通信手段による旅行契約の予約を承ります。この場合、予約の時点では第4項でいう旅行契約は成立しておらず、お客様は予約日の翌日から起算して原則として3日以内に申込書の提出と申込金のお支払が必要です。

(5)前(4)につき当社らが定めた所定の期日までに申込金のお支払がない場合は、当社らはお客様に通知の上当該予約はなかったものとして取扱うことがあります。

(6)取消料対象期間外に申し込まれた場合、当時点において、満席、満室、その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできないときには、当社らはその旨を説明して以下の取扱いをします。

①お客様が旅行契約の締結を強く希望される時は、前(3)または(4)に従い申込書の提出と申込金のお支払をしていただきます。

②手配の完了等で当社が旅行契約の締結の承諾が可能となる時点(以下「契約締結可能時点」といいます)が取消料対象期間内に入ることが予想される時は、当該期間に入る日よりも前にお客様にその旨を通知します。

③前②の通知時点でお客様が旅行契約の締結を引き続き強く希望されるときは、お客様の旅行契約に対する待機可能期限(以下「契約待機可能期限」といいます)を確認し、手配の完了に向けて努力します。

(7)取消料対象期間内にお申し込みされた場合、当時点において、満席、満室、その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできないときは、当社らはその旨を説明して以下の取扱いをします。

①お客様が旅行契約の締結を強く希望されるときは、前(3)または(4)に従い、申込書の提出と申込金のお支払をしていただきます。

②契約待機可能期限を確認した後に、手配の完了に向けて努力をします。

(8)前(6)(7)の場合、手配の完了は保証されたものではありません。

(9)申込金の額は以下とします。なお、申込金は後記する「お支払対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取扱います。また第4項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申し込みを撤回された時は、お預かりしている申込金を全額払い戻します。 

旅行代金の額 申込時の申込金の額(おひとり)
30万円以上 50,000以上旅行代金迄
15万円以上30万円未満 30,000以上旅行代金迄
15万円未満 20,000以上旅行代金迄
*上記表内の「旅行代金」とは第6項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。ただし、特定期間および特定コースではこれと異なる場合があり、その際はその旨詳細を別途記載します。

(10)当社は、申込手続き完了の場合、旅行契約成立前(後)における申込撤回(契約解除)等の連絡にかかる当社の営業日・営業時間・連絡先等を案内します。

3.申込条件・参加条件

(1)お申込時点で未成年の方は、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き保護者の同意書の提出が必要です。

(2)旅行開始日時点で15歳未満の方は、特定コース(小・中学生対象の語学研修ツアー等)に参加する場合を除き当該参加者の保護者の同行が必要です。なお保護者が同行できない場合は、特定コースを除き、当該保護者が指定した16歳以上の方の同行が必要です。(当該同行者が未成年の場合、前(1)が同様適用となります)

(3)旅行開始時点で75歳以上の方は所定の「健康アンケート」の提出をお願いします。場合によっては別途医師の健康診断書の提出をお願いすることがあります。コースによりお申込をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部を変更させていただく場合があります。

(4)特定旅客層を対象とした旅行、または特定の目的をもつ旅行については参加者の性別、年令、資格、技能、その他の参加条件に合致しない場合、お申込をお断りする事があります。

(5)慢性疾患のある方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、障害をお持ちの方などで、特別の配慮を要とする方はその旨を旅行のお申込時点でお申出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。障害をお持ちの方は所定の「お伺い書」を提出していただきます。慢性疾患のある方、現在健康を損なわれている方は医師の健康診断書を提出していただきます。妊娠中の方はお客様ご自身の責任においてご参加をしていただく事を条件とします。ただし妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗および出産予定日がはっきりしない場合は健康診断書の提出が必要です。また航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、お申込をお断りさせていただくか、お客様のご負担で介助の為の同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。

(6)他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する方のお申込をお断りすることがあります。

(7)お客様の都合による別行動(主に航空機区間)はできません。ただし、別途当社らが手配旅行契約で別途料金をお支払いただくことでお受けする事があります。

(8)お客様の都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。

(9)その他当社らの業務上の都合で、お申込をお断りする事があります。


4.お客様との旅行契約成立時点


(1)第2項(3)(4)の場合は、当社らが契約の締結を承諾し、かつ申込金を受理した時点で成立します。

(2)第2項(6)(7)の場合は、同(6)③、②の契約待機期間のうち、期限内に契約締結可能時点が到来し、かつこの時点までにお客様から当該申し込みの撤回の連絡がなく、当社らが契約締結が可能になった旨をお客様に連絡した時は、この時点で成立します。

(3)電話またはご来店による事前のお申込または予約が一切なく、ファクシミリ、電報、テレックスおよび郵便等にてお申込または予約がなされた場合は以下の時点で成立します。

①事前に申込金のお支払があったときは、当社らが承諾した旨の通知を発した時

②事前に申込金のお支払がない時は、当社らが申込金を受理した後に当社らが承諾した旨の通知を発た時


5.契約書面および旅行日程表



(1)当社らは、旅行契約成立後、速やかに以下のものをお渡しします。だだし、既にお申込時点でこれらをお渡ししている場合は、この限りではありません。

①旅行日程・旅行サービスの内容を記載した書面(原則「募集広告」のことをいいます)

②上記①の書面に本旅行条件書の記載内容の全ての記載がない場合には、本旅行条件書(以下上記①②の書面を併せて「契約書面」といいます)

(2)当社が旅行契約により手配した旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、日本発着のものについては、募集広告等に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。ただし、海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外の解散場所で解散するまでとなります。

(3)日本国内の空港から本項(2)の発着空港までの区間を普通運賃または募集広告等に記載の追加料金(または無料)で利用する場合、この部分は主催旅行契約の範囲内に含まれません。

(4)①旅行日程②宿泊機関の名称③最低限、日本発着時に利用する運送機関の名称およびその便名等④旅行サービスの提供を最初に受けるために集合場所および時刻を設定している場合には当該場所および時刻⑤後記第17項の添乗員が同行しない場合の旅行地における当社の連絡方法等、が契約書面に記載されていない場合には、これらを記載した旅行日程表をお渡しします。

(5)旅行日程表については、遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期に出発するコースを除き原則として旅行開始日の7日前までにはお渡しできるよう努力します)なお、旅行のお申込が旅行開始日の前日から起算して7日前以降になされた場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。

(6)当社らは、旅行日程表をお渡しする前であっても、当社の手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあった場合は、迅速かつ適切にこれに回答します。


6.お支払い対象旅行代金


「お支払い対象旅行代金」とは、以下①②の合計金額から第12項の「割引代金」を差引いた金額(以下本旅行条件書内では単に「旅行代金」といいます)をいい「申込金」「取消料」「違約金」および第20項の「変更保証金」のお支払の際の基準となります。

①募集広告の価格表示欄に「旅行代金」として表示された金額(以下「表示代金」といい、その内訳は第9項に定めます)

②「追加代金」として募集広告に表示した金額(内訳は第11項に定めます)


7.旅行代金のお支払期日


(1)第4項の旅行契約成立時点以降、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日(以下「基準日」といいます)よりも前にお支払いただきます。

(2)基準日以降にお申込された場合は、申込時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いただきます。


8.渡航書類の取得


(1)旅行に必要な旅券、査証(ビザ)、再入国許可および各種証明書(以下「渡航書類」といいます)の取得については原則としてお客様自身で行っていただきます。

(2)当社らは、当社らの旅行業約款(渡航手続き代行契約の部)の規定に基づき、当社と旅行契約を締結したお客様からの依頼によって当社らが渡航書類の取得の代行手続き等に対する旅行業務取扱い料金をいただくことで以下の業務を行う事があります。

①渡航書類の取得に関する手続き②出入国手続き書類の作成③その他前①②に関連する業務

(3)当社らは、前記(2)①~②の業務を行うことで、実際にお客様が渡航書類を取得できることおよび関係国への出入国が許可される事を保証するものではありません。従って、当社らの責めに記すべき事由によらず、お客様が渡航書類の取得ができず、または関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社らはその責任を負うものではありません。 


9.「表示代金」に含まれるもの


(1)以下のものが含まれています。(いずれも主催旅行中または旅行日程として表示されたもの)

①航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃(コースにより等級が異なります)

②送迎バス等の代金(空港・駅・埠頭と宿泊ホテル間)、都市間の移動バス等の代金。ただし、旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。

③観光・視察の代金(バス等の代金、ガイド・通訳・入場代金等)

④ホテル等にかかる宿泊代金、税金、サービス代金(2人部屋をお2人で使用することを基準とします)

⑤食事にかかる代金(機内食は除外)、税金、サービス代金

⑥お一人につきスーツケース等1個の受託手荷物運送代金(お一人20kg以内が原則ですが、クラス・方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ねください)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。

⑦添乗員同行コースでの添乗員同行代金

⑧空港・駅・埠頭および宿泊ホテル等における送迎等のサービスにかかる代金

⑨「フリーコース」と呼称されるコースが設定された場合の「基本代金」と「追加代金」

⑩その他募集広告内で含まれる旨表示したもの

(2)海外発着のものについては、前(1)-①を含みません。

(3)上記のものはお客様の都合により、利用されなくても払い戻しの対象外となります。


10.「表示代金」に含まれないもの


以下のものは含まれません。その一部を例示します。


①渡航手続諸経費(旅券・査証の取得代金、予防接種料金および渡航手続取扱い料金)

②日本国内における自宅から発着空港等までの交通費や宿泊費等

③日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料

④超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分)

⑤クリーニング、電話にかかる料金、ホテルのボーイ、メイド等へのチップ、その他の追加飲食等の個人的諸費用

⑥障害・疾病に関する医療費等

⑦日本国外の空港税、出国税およびこれに類する諸税(コースによっては「表示代金」に含まれる事もあり、その旨募集広告等に表示します。

⑧「オプショナルツアー」等と呼称し、現地にて現地旅行会社等が希望者のみを募って実施する小旅行

⑨その他募集広告内で「○○料金」と称したもの


11.追加代金


第6項でいう「追加代金」とは(ただし、第9項(1)-⑨でいう「追加代金」を除きます)以下をいいます。

①お客様の希望により1人(2人)部屋を1人で使用することを保証するための追加代金

②1人または奇数人数で参加される際に、他のお客様との相部屋を行わない旨を当社が定めその旨を募集広告に表示したときの1人部屋または2人部屋を1人で使用した際にかかる「1人部屋追加代金」

③たとえばスタンダードクラスルームからスイートルームへの変更のようなお部屋の等級アップに関する「グレードアップ追加代金」

④「延泊プラン」による延泊代金

⑤「カセットプラン」と称し、旅行契約の契約内容そのものとなる小旅行

⑥「C、Fクラス追加代金」と称する航空機使用座席の等級変更に要する差額運賃

⑦その他の募集広告内で「○○追加代金」と称するもの


12.割引代金


第6項でいう「割引代金」とは以下をいい、その一部を例示します。

①1つの部屋に3人以上のお客様が宿泊することを条件に設定した一人あたりのお部屋割引代金

②その他募集広告内で「○○割引代金」と称するもの


13.旅行契約内容の変更


当社は旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむをえないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の主催旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます)を変更する事があります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明します。


14.旅行代金の額の変更


(1)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて増額または減額される場合、当社は、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、または減少する事があります。

(2)前(1)により旅行代金を増額する時は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。

(3)当社は、前(1)により運賃・料金の減額がなされる時は、その減少額だけ旅行代金を減額します。

(4)当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更または第13項の規定に基づく旅行の実施に要する費用の増加を伴う契約内容の変更〔運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したこと(以下「オーバーフロー」といいます)によるものは除きます〕がなされたときは、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更する事があります。

(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となった時は、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。


15.お客様の交替


(1)お客様は、当社の承諾を得た場合に限って、旅行契約上の地位を、当該お客様が指定した別の方に譲渡することができます。(ただし、コースにより、また時期により当該交替を一切お受けできない事があります。)この場合、当該お客様は、第16項(1)-①(ア)に定めた取消料のお支払いに替え当社らに当該交替に要する手数料として交替を受ける当該お客様1人あたり1万円をお支払いいただきます。(ただし、取消料対象期間外の場合を除きます)

(2)旅行契約上の地位の譲渡の効力は前(1)の承諾を得て、かつ手数料を当社らが受理した時に成立します。(ただし、手数料不要の場合は承諾時)


16.旅行契約の解除・払戻し


(1)旅行開始前

①お客様の解除権

(ア)お客様は第4項により旅行契約が成立した後に以下の〈表1〉で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除する事ができます。なお表で言う「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社らの営業日、営業時間内に解除する旨をお申出いただいたときを基準とします。(お申し出の期日により取消料の額に差が生じる事もありますので、当社らの営業日、営業時間、連絡先等はお客様自身でも申込時点に必ずご確認願います)

〈表1〉本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する主催旅行契約並びに本邦外を出発地および到着地とする主催旅行契約(貸切り航空機を適用するコースを除きます)


旅行契約の解除期日 取 消 料(おひとり)
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで 旅行代金の10%(最高50,000まで)
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで 旅行代金が30万以上   50,000円
旅行代金が15万円以上30万円未満   30,000円
旅行代金が10万円以上15万円未満   20,000円
旅行代金が10万円未満   旅行代金の20%
旅行開始日の前々日および前日 旅行代金の30%
旅行開始日当日 旅行代金の50%
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%
注「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。

*上記表内の「旅行代金」とは第6項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。
ただし、特定期間および特定コースでは、当社の約款の規定する範囲内で変更となる場合がありその旨当該コースの募集広告に表示します。また日本発着時共に船舶を利用する場合の取消料は当該船舶にかかる取消料の規定によります。

(イ)旅行契約成立後にコース又は出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。

(ウ)各種ローンの取扱い手続き上およびその他渡航手続き上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。

(エ)以下に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。

a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第20項〈表2〉左欄に掲げるもの、その他の重要なものである時に限ります。
a.第14項に基づき旅行代金が増額された時。
b.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実地が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めておおきいとき。
c.当社らが旅行者に対し、第5項の(4)の期日までに旅行日程表をお渡ししなかったとき。
d.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が、不可能となったとき。

(オ) 当社らは、前(ア)(イ)(ウ)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差引き残りを払い戻します。また前(エ)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。

(カ) 旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出された場合は、当社は原則として旅行催行を中止いたします。ただし、お客様の安全確保について適切な対     応が講じられると判断した場合には旅行を実地いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客     様が旅行をお取消になられる時は、所定の取消料が必要となります。

     ①  当社の解除権

    (ア) お客様が第7項(1)(2)の期日までに旅行代金のお支払いがないときは、お客様が旅行に参加される意志がないものとみなし、当社らはその翌日に旅行契約を解除します。この場合は前①(ア)の表等に定める解      除期日相当の取消料と同額の違約金をお支払いただきます。

     (イ) 以下に該当する場合は、当社は旅行契約を解除する事があります。

      a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年令、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていない事が判明したとき。

     b.お客様が病気その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。

      c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。

      d.募集広告に表示した最小催行人員に達しなかったとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日目(ピーク時に旅行を開始するものについては33日目)にあたる日より前に、旅行の      中止を通知します。

      e.スキーを目的とするコースにおける降雪量の不足のように、当社があらかじめ表示した旅行実施条件が成立しないとき、またはそのおそれが極めておおきいとき。

     f.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能      となり、または不可能となるおそれが極めておおきいとき。

      g.上記fの一例として、旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出されたとき。(ただし、お客様の安全確保について適切な対応が講じられると判断した      場合には旅行を実施いたします。その場合のお取消料は、「(1)の①の(カ)に拠ります。」

    (ウ) 当社は、前(イ)により旅行契約を解除したときは、既に受理している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。

     (2) 旅行開始後

     ①  お客様の解除・払戻し

      (ア) お客様の都合で途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切払い戻しません。

      (イ) お客様の責に帰さない事由により旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなったときは、お客様の不可能になった旅行サービス提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。こ       の場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった旅行サービスの提供にかかる部分を払い戻します

      ②  当社の解除・払戻し

      (ア) 以下に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。

     a.お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。

      b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するためのコンダクターの指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

      c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能になったとき。

      d.上記cの一例として、旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出され旅行の継続が不可能になったとき。

      (イ) 解除の効果および払戻し

      前②(ア)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けて      いない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払またはこれから支払うべ      き取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払い戻します。

    (ウ) 旅行代金の払戻し

      当社は、第14項および第16項の規定により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じた時は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除に      よる払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当      該金額を払い戻します。

(エ)前②(ア)a、cにより当社が旅行契約を解除した時は、お客様の依頼に応じて出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。



17.添乗業務


当社は、旅行の内容により添乗員を同行させて旅程管理業務その他当該主催旅行に付随して当社が必要と認める業務を行わせる事があります。

(1) 添乗員の同行するコースでは添乗員が、同行しないコースでは現地係員が旅行を円滑に実施するための必要な業務を行います。

(2) お客様は旅行を円滑に実施するため添乗員または現地係員の指示に従っていただきます。指示に従わず団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、その      お客様の事後の旅行契約を解除することがあります。

(3) 添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。


18.当社の責任


(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」という)が故意または過失によりお客様に損害を与えた時は、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

(2) お客様が以下に例示するような当社または当社の手配代行者の管理できない事由により損害を被られた時は、当社はお客様に対して前(1)の責任を負いません。ただし当社または前(1)に基づき当社が責任を負う手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。

①  天災地変、戦乱、暴動、またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

②  運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

③ 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止

④ 自由行動中の事故

⑤ 食中毒

⑥ 盗難

⑦ 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

(3) 手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起 算して、21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様一人につき、15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。


19.特別補償


(1) 当社は、当社が実施する主催旅行に参加するお客様が、その主催旅行中に急激かつ偶然な外来の事故   によって身体に障害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従いお客様またはその法定相続人に死亡保証金、後遺障害保証金および入院見舞金を支払います。また、所有の身の回り品に損害を被ったときは、約款の「特別補償規程」により携帯品損害保証金を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他約款の「特別補償規程」第16条2項に定める品目については補償しません。

(2) 前(1)の損害については当社が第18項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべ   き損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前(1)の保証金は、当該損害賠償金とみなします。

(3) 前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の保証金支払義務は、当社が第18項の規定に   基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規定により損害賠償金とみなされる保証金を含む)に相当する額だ   け減額します。

(4) お客様が主催旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、主催旅行に含まれ   ない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャ   イロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもの等約款の「特別補償規程」第3条およ   び第5条に該当する場合は、当社は前(1)の保証金および見舞い金を支払いません。ただし、当該運動が主催   旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

(5) 当社の主催旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する主催旅行につ   いては、主たる主催旅行契約の内容の一部として取り扱います。


20.旅程保証


(1) 当社は、以下の〈表2〉左欄にあげる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載   する率を乗じた額の変更保証金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更   が次の①②③④に該当する場合は変更保証金を支払いません。

① 以下の〈表2〉左欄に揚げる契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によるものであることが明白な場     合(ただしオーバーフローが発生している場合を除きます)

(ア) 旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変

(イ) 戦乱

(ウ) 暴動

(エ) 官公署の命令

(オ) 欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止

(カ) 遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供

(キ) お客様の生命または身体の安全確保のため必要な措置

② 第18項の規定に基づく当社の責任が明らかであるとき。

③ 第16項の規定に基づいて主催旅行契約が解除された場合の当該解除された部分にかかる変更であると    き。

④ 旅行日程表に記載した日程からの変更が以下の〈表2〉左欄に揚げる契約内容の重要な変更であっても、    契約書面に記載した旅行サービスの範囲内であるとき。

(2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1主催旅行につき旅行代金に15%を乗じた額をも    って限度とします。また、旅行者1名に対して1主催旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満    であるときは、変更補償金を支払いません。

(3) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払に替え、同等価値以上の物品または旅    行サービスの提供により補償を行う事があります。

(4) 当社が前(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第18項の規定に基づく    責任が発生する事が明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかる変更補償金を当社に返還してい    ただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の    額とを相殺した残額を支払います。

〈表2〉〈変更補償金〉
当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=お支払い対象旅行代金×1件につき下記の率
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合
①契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
②契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります) 1.0% 2.0%
④契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.0% 2.0%
⑤契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 1.0% 2.0%
⑥契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備または景観の変更 1.0% 2.0%
⑦前各号に揚げる変更の内契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
注1 1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊ごとに、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします
注2 ⑦に揚げる変更については、①から⑥までを適用せず、⑦の料率を適用します。
注3 ②から⑥にあげる変更は、旅行期間中に利用または訪問できなかったものをいいます。


21.お客様の責任


お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らない事に より当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。


22..通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件


当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払を受ける事(以下「通信契約」といいます)を条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行のお申込を受ける場合があります。ただし、当社らが提携会社と無署名取扱い特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。通信約款の旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。

①通信契約の申し込みに際しては、会員は「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社らにお申出いただきます。

②通信契約による主催旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾する旨を電話または郵便で通知する場合は、その通知を発した時に成立します。ただし、契約の承諾の通知をインターネットなどの電子的方法で発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立します。

③通信契約での「カード利用日」は、会員および当社らが主催旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払い戻し債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。

④与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでお支払できない場合、当社は通信契約を解除し、第16項の(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する日までに現金により旅行代金のお支払をいただいた場合はこの限りではありません。


23.その他


 (1) お客様が個人的な案内・買い物等をコンダクター・現地係員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客   様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行   動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。

  (2) お客様の便宜を図るためにお土産店にご案内する事がありますが、お買い物に際しては、お客様の責任で購   入していただきます。

  (3) こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始   日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用し別途ご案内します。なお、幼児代金には滞   在地上費は含まれず、現地にて実費精算となります。なお、幼児が航空機の座席を使用する場合はこども代   金が適用になります。

  (4) 当社が募集広告に記載した「オプショナルツアー」とは、現地旅行会社等が現地旅行会社等の名で実施する   小旅行で、当社が実施する主催旅行ではありません。従ってお客様は別個の料金をお支払いただいて任意   に参加することができます。

  ① お申込は原則的に現地となり、お支払も現地となります。

  ② 契約は現地の法令または慣習に基づいて現地旅行会社等が定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行   条件は適用されません。また料金・内容も事前の案内なしで変更されることがあります。

  ③ 契約の成立は、現地旅行会社等が承諾した時に成立します。

  ④ 契約成立後の解除・取消料については、お申込の際現地旅行会社等にご確認願います。

  ⑤ 現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。

  (5) 当社はいかなる場合においても旅行の再実施はいたしません。

  (6) 当社の主催旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合があります   が、この場合同サービスに関するお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行っていただきま   す。なお、利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなった   ときでも、当社はその理由の如何にかかわらず第18項(1)の責任を負いません。

   (7) 旅行お申込時のご氏名はパスポートに記載されているとおりのローマ字の綴りで正確にお願いいたします。    氏名を偽ってお申込をされた場合には、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要となり    ます。この場合、当社らは、お客様の交替の場合に準じて、第15項のお客様の交替手数料が必要となりま    す。なお、運送・宿泊機関により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。こ    の場合には、第16項の当社所定の取消料をいただきます。


24.本旅行条件・旅行代金の基準


この旅行条件の基準日は2004年1月4日です。

旅行代金は、2003年1月4日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則または2004年

1月4日現在国土交通大臣に認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として、算出しています。